広報ID1000482 更新日 令和6年1月19日
疾病・退職・事業の廃止など、特別な事情により、市・県民税の納付が困難な場合は、減免の制度があります。
減免になるのは、申請により市・県民税の納付が著しく困難であると認められた場合です。
(注)申請期限は納期限までです。すでに納期限が過ぎている税額は減免対象にはなりません。
財政部 市民税課 市民税第二・第三係
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