広報ID1000479 更新日 令和6年1月12日
市・県民税の申告と課税について説明します。
毎年1月1日現在で盛岡市内に居住している人は、前年中の所得を記載した申告書を3月15日までに市役所に提出していただくことになっています。
申告をしなくてもよい人
均等割と所得割の2種類があります。
市内に住所がある人…均等割・所得割
市内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷がある人…均等割
(注)賦課基準日はその年の1月1日です。
所得金額135万円以下の目安
(注)公的年金の受給者の年齢は、該当年度の前年の12月31日時点で判断します
前年の合計所得金額(注1)が、次の額以下の人
前年の総所得金額等(注2)が、次の額以下の人
(注1)合計所得金額
次の1、2及び3を合計した金額です。
ただし、総所得金額等(注2)で掲げた繰越控除を適用している場合は、その適用前の金額をいいます。
(注2)総所得金額
合計所得金額から、次に掲げる繰越控除を適用した金額です。
本人のみ | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | |
---|---|---|---|---|---|
均等割 給与収入 |
96万5000円 | 146万9000円 | 187万9999円 | 232万7999円 | 277万9999円 |
均等割 所得 |
41万5000円 |
91万9000円 |
123万4000円 |
154万9000円 |
186万4000円 |
所得割 給与収入 |
100万円 | 170万3999円 | 221万5999円 | 271万5999円 | 321万5999円 |
所得割 所得 |
45万円 |
112万円 |
147万円 |
182万円 |
217万円 |
財政部 市民税課 市民税第二・第三係
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