広報ID1000472 更新日 令和5年11月16日
平成27年度個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容をお知らせします。
平成25年度の税制改正により、住宅ローン控除の対象となる居住年の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長されることになりました。
消費税率の引上げに伴い、平成26年4月1日から平成29年12月31日までの期間に居住を開始した場合は、控除限度額が拡充されることになりました。市・県民税では平成27年度から適用されます。
住宅ローン控除適用限度額
(注)改正後(居住年が平成26年4月1日〜平成29年12月31日)の控除限度額は、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合の控除限度額は改正前(〜平成26年3月31日)の控除限度額が適用されます。
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
改正前(〜平成25年12月31日)
改正後(平成26年1月1日〜)
上場株式等の配当等に係る税率
(注)平成25年から令和19年までの間に生じる所得については、上記所得税に併せて復興特別所得税が課税されます。
肉用牛の売却による課税の特例措置について、適用期限が3年延長され平成30年度までとなりました。
財政部 市民税課 市民税第二・第三係
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