広報ID1000503 更新日 令和6年5月8日
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車や軽自動車などを所有している場合に課税されます。賦課基準日の4月1日に登録のある車について年額がかかり、月割の計算はありません。
詳しい税率は、「軽自動車税(種別割)の税率について」をご覧ください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている人で、一定の基準にあてはまる人は、納期限日(原則5月31日)までに申請すると、軽自動車税(種別割)(一人1台に限る)が減免になる場合があります。ただし、普通自動車の減免を受ける方、盛岡市福祉タクシー助成券および福祉ガソリン等助成券の交付を受ける方は軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。詳しくは、市民税課諸税係までお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と違って月割課税制度がありませんので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税(種別割)は全額納めていただくことになります。
逆に4月2日以降に登録したものについては、その年度の軽自動車税(種別割)はかかりません。
市民税課、都南総合支所、玉山総合事務所の窓口において「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」を記入し、ナンバープレートを返納してください。返納できない場合は、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に理由を記入していただきます。
なお、軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることにより課税されます。車両を廃棄、売却や譲渡をしない場合は、廃車の手続きを受付できません。
以前から所有している車であれば、毎年お送りする納税通知書が、納税後に車検用納税証明として使用できます。紛失した場合や、納税証明書部分が使用できない場合(何らかの理由でナンバーが表示されていない等)は、窓口で申請すれば車検用納税証明書を無料で発行できます。
令和1年度税制改正により、令和1年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。軽自動車税(環境性能割)は、軽自動車の燃費性能に応じて0〜2%の税率となり、新車・中古車問わず対象とするものです。
なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。
燃費性能等 |
税率% |
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自家用 |
営業用 |
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乗用車 | 電気自動車等 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準75%達成車 | |||
令和12年度燃費基準60%達成車 |
1.0% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準55%達成車 |
2.0% | 1.0% | |
上記以外の乗用車 | 2.0% | ||
貨物車 | 電気自動車等 | 非課税 | |
平成27年度燃費基準+25%達成車 |
|||
平成27年度燃費基準+20%達成車 |
1.0% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+15%達成車 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外の貨物車 | 2.0% |
※「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)である。
※ガソリン車(ハイブリッド車を含む)については平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減に限る。
※令和12年度燃費基準の減免対象は、令和2年度燃費基準達成の車両に限る。(55%以上60%未満の営業用を除く。)
財政部 市民税課 諸税係
電話番号:019-613-8499
ファクス番号:019-626-7583
〒020-8530
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