広報ID1000503 更新日 令和8年4月1日
軽自動車税は、原動機付自転車や軽自動車などを所有している場合に課税されます。賦課基準日の4月1日に登録のある車について年額がかかり、月割の計算はありません。
詳しい税率は、「軽自動車税の税率について」をご覧ください。
下記の事項に該当する方は、申請すると、軽自動車税(一人1台に限る)が減免になる場合があります。
減免の申請期限は納期限日(原則5月31日)までです。
詳しくは、市民税課諸税係までお問い合わせください。
軽自動車税は自動車税と違って月割課税制度がありませんので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。
逆に4月2日以降に登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。
市民税課、都南総合支所、玉山総合事務所の窓口において「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」を記入し、ナンバープレートを返納してください。返納できない場合は、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に理由を記入していただきます。
なお、軽自動車税は、車両を所有していることにより課税されます。車両を廃棄、売却や譲渡をしない場合は、廃車の手続きを受付できません。
以前から所有している車であれば、毎年お送りする納税通知書が、納税後に車検用納税証明として使用できます。紛失した場合や、納税証明書部分が使用できない場合(何らかの理由でナンバーが表示されていない等)は、窓口で申請すれば車検用納税証明書を無料で発行できます。
令和1年10月1日から導入されていた軽自動車税(環境性能割)ですが、令和8年度税制改正により、令和8年3月31日をもって廃止となりました。
財政部 市民税課 諸税係
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