広報ID1000501 更新日 令和3年9月16日
農業や土木建築業などで使用される小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取り付ける必要があります。小型特殊自動車は「農耕作業用」と「その他」の2種類に分類され、軽自動車税(種別割)の税額が異なります。
(注)専ら私有地にて使用し公道を走行しない車両でも、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
(注)使用していない車両でも、破棄せず所有していれば課税されます。
なお、小型特殊自動車として軽自動車税(種別割)が課税されている車両は、固定資産税(償却資産)の課税対象にはなりません。
令和1年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1大型特殊自動車の項ロに掲げる、「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
軽自動車税(種別割)課税対象の農耕作業用トレーラにつきましては、農林水産省から「農耕作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道ガイドブック」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)が課税されます。
※大型特殊自動車に該当する車両は、引き続き固定資産税(償却資産)の対象となりますので、償却資産の申告が必要です。また、新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした車両につきましては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。
詳しくは下記リンクより御確認ください。
財政部 市民税課 諸税係
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