広報ID1000497 更新日 令和1年9月5日
国の平成28年度税制改正に伴い、盛岡市においても市税条例を改正し、2019年(令和1年)10月1日以後開始する事業年度から法人市民税(法人税割)の税率を引き下げます。
事業年度と税率
(注)法人市民税の税率引下げ分に相当する地方法人税(国税)の税率引き上げにより、法人の税負担は基本的に変わりません。
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、2019年(令和1年)10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
事業年度と予定申告法人税割額
(注)仮決算による中間申告の法人税割の税率は2019年(令和1年)10月1日以後に開始する事業年度分から改正後の税率(8.4%)となります。
財政部 市民税課 諸税係
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