広報ID1054408 更新日 令和8年1月26日
盛岡市では、観光資源の魅力の向上、国内外への人々の来訪及び交流の促進その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、宿泊税を課します。
盛岡市内に所在する宿泊施設へ宿泊する方になります。
宿泊者1人1泊につき 200円です。
特別徴収の方法によります。
旅館業(下宿営業を除く。)又は住宅宿泊事業を営む者となります。
特別徴収義務者は、宿泊者から宿泊税を徴収し、原則として、毎月末日までに、前月1日から同月末日までの期間に係る宿泊税を申告納入することとなります。
令和8年10月1日を予定しています。
宿泊税は、宿泊税の導入の目的に沿って活用します。
6月市議会定例会で市長が宿泊税導入検討を表明
令和6年7月25日
令和6年7月29日
宿泊税導入の検討開始に係る市内宿泊事業者向け説明会
令和6年12月から令和7年1月まで
令和6年12月から令和7年2月まで
令和7年5月28日から令和7年6月30日まで
盛岡市観光審議会において、盛岡市宿泊税検討委員会報告書を市長へ提出
盛岡市宿泊税条例を公布
宿泊税導入については、「盛岡市宿泊税検討委員会」を設置し、検討してきました。
開催状況、資料及び開催結果については、次のリンクからご覧ください。
宿泊税の導入について、市民の皆さんから意見や提案を募集するため、パブリックコメント(意見公募手続き)を実施しました。
募集結果等については、下記リンクからご覧ください。
財政部市民税課諸税係
電話番号:019-613-8499
交流推進部観光課観光企画係
電話番号:019-626-7539
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財政部 市民税課 諸税係
電話番号:019-613-8499
ファクス番号:019-626-7583
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
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