やむを得ない理由で住民票の住所地以外にお住まいの方への個人番号通知書送付について


広報ID1000424  更新日 令和3年6月8日


出生または新たに住民基本台帳に記載された方に対し、住民票の住所地にマイナンバーが記載された個人番号通知書が送付されます。
現在、住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市区町村へ住民票の異動をお願いします。
なお、やむを得ない理由により、住民票の住所地で個人番号通知書の送付を受けることができない場合は、現在お住まいの場所をご登録いただくことにより、送付先を変更することが可能です。


個人番号通知書の送付先を変更することが可能な方

申請方法

居所情報登録申請書に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付の上、住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。

登録に必要な書類

   ※「通知カード」を「個人番号通知書」に読み替えてそのままお使いください。

申請書の提出先

住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。
盛岡市に住民票がある方は、市役所本庁舎1階の市民登録課(郵便番号:020-8530 住所:盛岡市内丸12-2 電話:019-613-8309 開庁時間:8時30分〜17時30分)の窓口に提出又は郵送してください。

問い合わせ先


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


市民部 市民登録課
電話番号:019-626-7501
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階


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