マイナンバー制度の概要について


広報ID1000423  更新日 令和6年2月1日


平成25年5月に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」により、住民票を有するすべての人に1人1つのマイナンバーが付され、行政手続きなど様々な場面で利用されています。
このページでは、マイナンバー制度の概要をお知らせします。さらに詳しい情報については、ページ下部の国(デジタル庁)のマイナンバー(個人番号)制度のページへのリンクからご覧ください。
盛岡市では、今後、マイナンバー制度に関する情報や必要な手続について、随時情報を掲載してまいります。


マイナンバーとは


[画像]マイナンバーロゴマーク(12.0KB)

1人1人異なる12桁の個人番号のことで、生涯にわたって使用するものです。
主に社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。国や地方公共団体など、複数の行政機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを正確かつスムーズに確認するために活用されます。

導入のメリット

  1. 公平・公正な社会の実現
    所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなります。負担を不当に免れることや不正受給の防止に役立ち、きめ細かで的確な社会保障が行えるようになります。
     
  2. 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、申請する人の負担が軽減されます。
    行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
     
  3. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要する時間や労力が削減されます。また、複数の業務間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

マイナンバーの通知

平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

利用開始時期と利用内容

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーの利用が始まっています。
また、平成29年11月から情報連携の本格運用が始まり、行政機関への一部手続きにおいて、申請の際の添付書類が省略されます。

マイナンバーを利用する主な行政事務

分野と行政事務

マイナンバーの安全対策

法律や条例で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることは禁じられています。マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため次のような対策が講じられています。

民間事業者によるマイナンバーの取り扱いについて

平成28年1月から、税や社会保障などの手続きで、法律の定めるところによって、従業員やその家族、金融機関の顧客などのマイナンバーを取扱います。

マイナンバーを含む個人情報の管理は、個人情報保護委員会が定めた「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を踏まえた対応が必要です。ご確認の上、適切な対応をお願いします。

法人番号の通知

マイナンバーとは別に、平成28年10月から、法人には1法人1つの13桁の法人番号が付番され、登記上の所在地に通知されます。
マイナンバーとは異なり、法人番号の利用範囲などに制限はありません。
法人番号は、株式会社などの設立登記法人のほか、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体に指定されます。
法人の支店・事業所などや個人事業者の方には指定されません。

国税庁では、法人の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)を検索、閲覧することができます。
詳しくは国税庁の法人番号公表サイトのリンクをご覧ください。

マイナンバー・法人番号についてのお問合わせ

国では、平成26年10月1日から、マイナンバーコールセンターを開設し、制度全般に関するお問い合わせを受け付けています。


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