広報ID1046905 更新日 令和6年12月10日
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書の請求ができるようになりました。
ただし、法務省からの通知により、当面の間、証明書発行の際に本籍地の市区町村に内容確認が必要となり、証明書発行までに時間がかかったり、交付できない場合がございますので、予めご了承ください。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などは広域交付の対象外となります。
従来どおり本籍地の市区町村へ請求する必要があります。
※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍を請求することはできません。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書が必要になります。
※本人確認を厳格に行うため、健康保険の資格確認書、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできませんのでご注意ください。
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市民部 市民登録課
電話番号:019-626-7501
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
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