戸籍の届出における本人確認


広報ID1000373  更新日 令和3年2月24日


本人の知らない間に虚偽の戸籍届が提出されることを未然に防止するため、婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届・任意認知届の5つの届け出をされる方に対し、本人確認を行っています。


上記の届け出をされる際はマイナンバーカードや運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどご本人であることが確認できる書面をお持ちください。

なお、本人確認のできる書類をお持ちでないかたも届け出ができます。

窓口に来られたかたがご本人であると確認できなかった場合や使いの方が届書を窓口に持って来た場合は、ご本人に届け出が受理されたことを郵送でお知らせします。

詳しくは下記の法務省ホームページをご参照ください。

このほか、分籍届や入籍届、認知届、養子縁組届、氏や名の変更届などがあります。手続きの複雑なものもありますので、事前にお問い合わせください。


関連情報


市民部 市民登録課
電話番号:019-626-7501
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階


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