戸籍の届出における本人確認


広報ID1000373  更新日 令和7年12月25日


本人の知らない間に虚偽の戸籍届が提出されることを未然に防止するため、婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届・任意認知届の5つの届け出をされる方に対し、本人確認を行っています。


上記の届け出をされる際はマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどご本人であることが確認できる書面をお持ちください。

なお、本人確認のできる書類をお持ちでない方も届け出ができます。

窓口に来られた方がご本人であると確認できなかった場合や代理の方が届書を窓口に持って来られた場合は、ご本人に届け出が受理されたことを郵送でお知らせします。

詳しくは下記の法務省ホームページをご参照ください。

 


関連情報


市民部 市民登録課
電話番号:019-626-7501
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階


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