印鑑登録手続き


広報ID1000405  更新日 令和3年12月6日


印鑑登録は、家屋や土地などの不動産売買のほか、金銭の貸借や公正証書作成などの際に本人であることを確認し、権利義務の責任の所在を証明するものとして使われます。そのため、印鑑の登録の申請は本人が直接行うことが原則となります。


登録の条件

登録できる人

盛岡市に住民登録をしている、意思能力を有する満15歳以上の人。

登録できる印鑑

[画像]登録できる印鑑の大きさ(11.1KB)
  1. 8ミリメートル四方の正方形より大きく、25ミリメートル四方の正方形より小さいもの。
  2. 住民基本台帳に登録されている「氏名」、「氏のみ」、「名のみ」、「氏の最初の文字と名の最初の文字との組み合わせ」、「旧氏と名の組み合わせ」、「旧氏のみ」または「旧氏の最初の文字と名の最初の文字との組み合わせ」。
  3. 文字やふちが欠けていないもの。(すぐに減ったり、欠けたりしないもの)
  4. 外国人住民は、住民基本台帳に記録されている「氏名」、「氏のみ」、「名のみ」など。通称名を登録している人は、通称名で登録することもできます。詳しくはお問い合わせください。

(注)職業や模様が入っているものは登録できません。また、同一世帯内で、同じ印鑑は登録できません。

登録手数料

300円

申請先

市役所本庁市民登録課、青山・簗川・太田・繋の各支所、松園連絡所、盛岡駅西口サービスセンター、都南総合支所、飯岡・乙部の各出張所、玉山総合事務所税務住民課、巻堀・玉山・薮川の各出張所

印鑑登録証

印鑑登録をした人には「印鑑登録証」を交付します。

印鑑登録の廃止や改印など

廃止したいときは、登録してある印鑑と、印鑑登録証またはもりおか市民カード、新規登録の手続きと同様の本人確認書類を持参してください。
印鑑や、印鑑登録証、もりおか市民カードを紛失したとき、または登録する印鑑を変えたいときには登録してある印鑑の廃止手続きをしたうえで、登録手続きをしてください。

登録の方法

申請に必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 官公署が発行する本人確認書類の原本(個人番号カード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・在留カードなど)

本人が申請するとき

代理人が申請するとき

印鑑の登録の申請に必要とする委任状は下記の申請書のページからダウンロードできます。(申請書ダウンロードのページにリンクします)


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


市民部 市民登録課
電話番号:019-626-7501
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階


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