市営住宅入居の所得基準について


広報ID1001682  更新日 令和5年12月20日


市営住宅に入居するには世帯全員の所得の合計が法定基準内であることが必要です。


所得基準額

過去1年間の総所得から控除額を引いた額を12カ月で割った額(所得月額)が、次の範囲内であることが条件です。

所得月額の算出式
所得月額= (所得証明書の所得金額−控除額の合計)÷12カ月
(注)控除額については、下記の一覧表をご覧ください。

「障がい者・高齢者・小学校就学前の子どもがいる世帯」とは、次に該当する世帯です。

  1. 障害者手帳を持っている人(身体障がい1級から4級、精神障がい1級から2級、療育手帳A) がいる世帯
  2. 入居者本人が60歳以上で、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の世帯
  3. 小学校就学前の子どもがいる世帯

公的年金等に係る雑所得の早見表

65歳未満の方

65歳以上の方

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合です。

給与所得早見表

※給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合は、上表で計算した所得から、さらに下記の金額が控除されます。
 [給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)]−10万円

控除額一覧表


建設部 建築住宅課
電話番号:019-626-7533
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館8階


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