【令和7年(2025年)4月1日施行】改正建築基準法・建築物省エネ法のお知らせ
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更新日
令和6年12月17日
建築基準法・建築物省エネ法の改正
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、建築基準法及び建築物省エネ法が改正され、令和7年(2025年)4月1日から建築確認手続き等が変わります。
確認申請等手数料の改定について
上記法改正に伴い、令和7年4月1日より建築確認等手数料の改定を予定しております。
詳細については、決まり次第更新いたします。
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の変更
木造建築物における建築確認・検査の対象が変更され、建築基準法第6条第1項における区分が変更となります。
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- 改正前は構造計算が不要であった、階数が2以下かつ延べ面積300平方メートル以上500平方メートル以下の木造建築物は、改正後は構造計算が必要となります。
- 改正前は4号特例の対象となっていた、階数が2かつ延べ面積300平方メートル以下の木造建築物、平屋かつ延べ面積が200平方メートルを超え300平方メートル以下の木造建築物は、改正後は構造関係規定等の審査の対象となります。(構造計算は不要)
確認申請の添付書類
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- 旧4号建築物から新2号建築物に移行する建築物については、改正前に準じた規則に定める図書の提出が必要です。
- 旧4号建築物から新2号建築物に移行する建築物のうち、仕様規定のみで構造安全性を確認するものは、仕様表等を添付することで伏図・軸組図の添付を省略することができます。仕様表の参考様式は国土交通省のホームページをご覧ください。
柱の小径・壁量の基準の見直し
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- 木造建築物の柱の小径・壁量の算定方法について、いわゆる「重い屋根」「軽い屋根」の区分が廃止され、建築物の仕様の実態に応じて算定することになります。
- 階高、床面積、屋根・外壁の仕様、太陽光発電設備等の有無等について仕様の組合せを確認、あるいは入力することで、必要壁量を容易に把握・算定できる設計支援ツール(早見表、表計算ツール)が使用可能です。設計支援ツールの詳細は公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページをご覧ください。
柱の小径・壁量の基準の規定における1年間の経過措置について
- 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に工事に着手する、地階を除く階数が2以下、高さが13メートル以下及び軒の高さが9メートル以下の木造建築物(延べ面積が300平方メートルを超えるものを除く)については、改正前の柱の小径、壁量の基準によることができます。ただし、柱の小径又は壁量のいずれか一方を改正前の基準、いずれか一方を改正後の基準とすることはできません。
- 経過措置の適用に当たっては、令和8年(2026年)4月1日以降に既存不適格建築物となる可能性があることについてご注意ください。
省エネ基準適合義務の対象拡大
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- 原則、全ての建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。10平方メートル以下の新築・増改築や、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの等については適用除外となります。
- 省エネ基準への適合を確認するためには、原則エネルギー消費性能適合性判定を受けることが必要です。
- 新3号建築物のうち、建築士の設計によるものについては、省エネ基準適合義務の対象ではありますが、省エネ基準適合の確認は発生しません(エネルギー消費性能適合性判定は不要)。
- 住宅については、(1)住宅品確法の設計住宅性能評価を受けたもの、(2)長期住宅優良法に基づく所管行政庁の認定又は長期使用構造等である旨の登録住宅性能評価機関による確認を受けたもの、(3)仕様基準・誘導仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する場合については、エネルギー消費性能適合性判定を省略することができます。設計住宅性能評価または長期住宅優良法に基づく認定・確認を受けた場合は、確認審査の末日の3日前までにその写しを提出してください。仕様基準・誘導仕様基準による省略を行う場合は、確認申請時に省エネ基準適否チェックリストを添付してください。省エネ基準適否チェックリストのほか、仕様基準の詳細については国土交通省ホームページのガイドブックをご覧ください。
- 住宅・非住宅建築物のいずれについても、(1)低炭素化促進法に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を受けたもの、(2)建築物省エネ法に基づく向上計画認定を受けたものにあっては、確認申請時にその写しを添付することでエネルギー消費性能適合性判定を省略することができます。
- BELS を取得した場合のエネルギー消費性能適合性判定の省略はできませんのでご注意ください。
施行日前後における規定の適用に関する取扱い
改正後の法律は、令和7年4月1日以後に工事に着手する建築物に対して適用されます。施行日以前(令和7年3月31日)に確認済証が交付されていても、施行日以後(令和7年4月1日)に工事に着手した場合は、改正後の基準が適用となりますのでご注意ください
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- 施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについては、着工後の計画変更や検査において、構造関係規定等への適合の確認が必要となるほか、省エネ基準適合義務の対象拡大に伴い、計画変更申請時や完了検査申請時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写し及び添付図書の提出が必要となる場合があります。
- 改正直前は、駆け込みの申請が予想されます。改正前に確認済証を交付することをお約束することはできませんので、十分な余裕をもって確認申請の手続きをお願いします。
建築基準法・建築物省エネ法改正建築士サポート窓口(無料)の設置について
一般社団法人岩手県建築士事務所協会では、令和7年4月(2025年4月)の建築基準法等改正に伴う建築士の方々のサポートを目的として、「建築基準法・建築物省エネ法改正建築士サポート窓口(無料)」が設置されておりますのでお知らせします。詳細については、一般社団法人岩手県建築士事務所協会のホームページをご覧ください。
説明動画の公開等について
- 改正法の円滑施行に向けて、国土交通省より、改正建築物省エネ法及び改正建築基準法等の内容全般、今後の施行時期等に関する説明動画が公開されています。
- そのほか、各種説明会等の開催については、国土交通省等の新着情報をご確認ください。
関連リンクページ
そのほか、詳しい改正内容については、国土交通省ホームページをご確認ください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号:019-601-3182
ファクス番号:019-637-1919
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