広報ID1017606 更新日 令和6年7月23日
被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして、その家屋(敷地等を含む)又は土地等を譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から 3,000万円(令和6年1月1日以降に譲渡した場合で、家屋及びその敷地を相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)の特別控除を受けることができる制度です。
この制度の適用を受けるためには、次に掲げる要件を満たす必要があります。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
この制度の適用を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。
盛岡市内に相続した居住用家屋がある場合は、盛岡市が「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
下記窓口に必要書類を持参し、又は郵送くださいますようお願いいたします。
被相続人居住用家屋等確認書の申請書受付窓口(盛岡市内に相続した居住用家屋がある方)
〒020−8530 盛岡市内丸12−2 盛岡市くらしの安全課
問い合わせ先 電話019−603−8008(くらしの安全課直通)
※被相続人居住用家屋等確認申請書については、所定の様式を盛岡市のホームページからダウンロードしてお使いください。
※申請書に添付が必要な書類は、申請書裏面に記載されていますので、ご確認ください。
※添付書類は返却しません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
※申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。
なお、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。日数に余裕をもって申請してください。
耐震基準に適合する状態で譲渡した場合
除却工事後に譲渡した場合
譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震改修又は除却工事を行った場合
耐震基準に適合する状態で譲渡した場合
除却工事後に譲渡した場合
盛岡税務署
〒020−8677 盛岡市本町通三丁目8番37号
電話 019−622−6141
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
市民部 くらしの安全課
電話番号:019-603-8008
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
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