広報ID1050032 更新日 令和6年12月18日
これまで、パートナーシップ制度を利用している方が住所を異動する際は、転出元自治体に受領証等の返還手続きを行い、転入先自治体に改めて宣誓を行う必要がありました。
この度の自治体間連携の開始により、県内連携自治体へ住所異動を行う場合、転出元自治体への返還手続きが不要となり、転入先自治体で継続の申告を行う際の提出書類も一部を省略することができるようになります。
令和6年4月1日
※詳細は岩手県ホームページをご確認ください。
盛岡市から岩手県内のパートナーシップ制度等を導入している他の自治体へ転出し、転入先自治体で継続の手続きをする場合は、盛岡市へのパートナーシップ宣誓書受領証等の返還手続きは必要ありません。盛岡市が交付した宣誓書受領証等は、転入先自治体で継続の手続きをする際に必要です。なお、転入先での手続きは自治体により異なりますので各自治体のホームページなどでご確認ください。
※自治体間連携を利用できる方は、転入先の自治体における宣誓要件を満たす方に限られます。
県内連携自治体から盛岡市へ転入する場合は、盛岡市に継続の手続きをすることで、新たに盛岡市の宣誓書受領証等を発行します。
なお、連携自治体からの転入であっても、盛岡市における宣誓要件を満たさない場合は本制度の対象になりません。
宣誓の要件を確認し、下記書類を持参または郵送してください。
※このほか、必要に応じ書類の提出を求めることがあります。
※新しい受領証等の交付には数日かかります。
〒020-8530 盛岡市内丸12番2号 市役所本館1階市民協働推進課内
盛岡市市民部男女共同参画推進室
転出元の自治体に、盛岡市で宣誓書受領証等を新たに交付した事実を通知するとともに、転出元の自治体から交付された宣誓書受領証等の原本を送付します。
継続申告の手続きが完了した後は、盛岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の適用を受けます。
市民部 市民協働推進課 男女共同参画推進室
電話番号:019-626-7525
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
岩手県盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
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