広報ID1043424 更新日 令和6年4月19日
タヌキやハクビシン等の農林業被害が、市内で発生しています。農林業者が自ら捕獲等を行い、被害を未然に防止する取組を支援するため、盛岡市鳥獣被害防止対策協議会(事務局:盛岡市農政課)では、捕獲用箱わなの貸し出しを行っています。
市内に住所を有し、かつ、市内に農地を所有又は耕作している農林業者
ハクビシン、タヌキ、アライグマ、アナグマ及びキツネ
原則として、30日間以内。
ただし、申請者から貸出期間満了前に再度申請があり、会長が必要と認めたときは、引き続き期間を定めて貸し出すことができます。
(1) 捕獲許可について
野生鳥獣を捕獲する場合、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号)に基づく捕獲許可が必要です。
法律に違反して野生鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
※ 捕獲許可の手続きについては、次のリンク先をご確認ください。
(2) 狩猟免許(わな猟免許)について
罠により捕獲等を行う場合は、狩猟免許(わな猟免許)が必要です。
ただし、農林業者が自らの事業地内で捕獲等を行う場合等、一定の条件下では、狩猟免許を有しない者でも捕獲等ができます。
箱わなの使用に当たっては、以下の事項を遵守して下さい。
(1) 捕獲許可を受けた鳥獣等の捕獲以外の目的で使用しないこと。
(2) 箱わなを故意に損傷させるような使用はしないこと。
(3) 貸出を受けた箱わなを第三者に転貸しないこと。
(4) 設置場所は安全な場所とし、子供の手の届く場所で使用しないこと。
(5) 箱わなを損傷又は紛失した場合は、速やかに損傷等届出書により届け出ること。また、損傷又は紛失が、申請者の責任によるものである場合は、当該箱わなと同種同等の機材をもって弁償すること。
(6) 錯誤捕獲を防止するため、1日1回以上は見回りを行うこと。
(7) 許可されていない鳥獣等が捕獲された場合は直ちに放獣すること。
(8) 箱わなの使用により申請者が故意又は過失により損害を被った場合及び第三者に対して損害を及ぼした場合は、申請者の責任となること。
(9) 箱わなの設置、箱わなの見回り、給餌及び捕獲した鳥獣の処分に係る費用は、申請者が負担すること。
(10) 箱わなは、貸出期間満了後、洗浄して返却すること。
市では、農林業被害防止のほか、ハクビシン等による生活環境に係る被害(住宅等の建物内又は当該敷地内における糞尿の排泄等の被害)を防止するため、捕獲用箱わなの貸出を行っております。貸出に係る手続き等は、下記リンク先をご覧ください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
農林部 農政課
電話番号:019-626-7540
ファクス番号:019-653-2831
〒020-8531
盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
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