飼い犬が死亡した場合


広報ID1040197  更新日 令和4年6月1日


令和3年9月1日から、窓口での手続きに加え、国が運用する「マイナポータル」で電子手続ができるようになりました。
電子手続には、マイナンバーカードが必要となります。詳細は、下記リンク先をご覧ください。
なお、マイクロチップ情報登録されている犬については、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」でお手続きください。

飼い犬が死亡した場合、犬の死亡届の提出が必要です。

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での登録をしていない犬

手続きできる窓口

提出するもの

提出期限

犬が死亡した日から30日以内

マイクロチップが装着されており、環境省の「犬と猫のマイクロチップ登録情報」での登録が済んでいる犬

環境省の「犬と猫のマイクロチップ登録情報」でお手続きください。盛岡市の窓口ではお手続きできません。

犬の火葬について

公営の焼却施設については、下記のとおりです。
なお、いずれも骨をお返しすることはできませんので、あらかじめ御了承ください。詳細は、各施設にお問い合わせください。

盛岡地域にお住まいの方 「盛岡市収集センター」

玉山地域にお住まいの方 「岩手・玉山環境組合」

都南地域にお住まいの方 「盛岡・紫波地区環境施設組合」


保健所 生活衛生課 動物愛護担当
電話番号:019-603-8312
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階


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