犬の新規登録、所有者・住所変更、死亡届等の手続きについて


広報ID1040161  更新日 令和8年3月24日


【環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬の手続き】について

令和4年6月1日以降にペットショップ等から購入し、マイクロチップが装着されている犬については、所有者の変更登録のほか各種手続きが必要です。お手続きは、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」上で行ってください。
市保健所等の窓口やマイナポータル、岩手県電子申請システムでは、お手続きできませんので、御注意ください。

なお、狂犬病予防法の特例制度に参加していない市区町村(環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」をしている犬にも鑑札を交付している市町村)から盛岡市に転入した犬については、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での変更手続きのほか、次の受付窓口へ鑑札を御提出ください。

受付窓口:市保健所生活衛生課、玉山総合事務所住民福祉課又は盛岡市内・滝沢市内・矢巾町内の契約動物病院

【鑑札で登録された犬の手続き】について

以下の場合は、手続きが必要です。

手続きの一覧表及び各手続きの詳細は、以下のとおりです。

犬の手続きに関する一覧表
手続きできる場所 登録申請 変更届

鑑札、注射済票の再交付

死亡届 鑑札提出届

注射済票の交付

市保健所生活衛生課
  • 動物病院(※1)
  • 玉山総合事務所住民福祉課
×
岩手県電子申請システム(※2)
ぴったりサービス(マイナポータル) × △(※3) × × ×

※1:盛岡市内、滝沢市内及び矢巾町内の動物病院で手続きできます。なお、手続きできる動物病院の一覧は、ページ下部の関連情報のリンク先に掲載していますので、御確認ください。
※2:岩手県電子申請システムにおいて、オンラインで手続きできますが、鑑札又は注射済票の交付を受ける場合は、保健所生活衛生課の窓口にお越しいただく必要があります。
※3:市内での転居、市内での飼い主変更及び飼い主の氏名変更のみ、マイナポータルでお手続きできます。

犬の登録申請

登録されていない犬を飼い始めたとき、飼い主は、飼い始めてから30日以内に登録する必要があります。

登録すると鑑札(金属製の小さなプレート)が交付されますので、首輪などに必ず装着してください。

犬の登録申請について
対象の犬 対象犬生後3カ月(91日)以上の犬
手数料 3,000円
手続きができる場所 市保健所生活衛生課、玉山総合事務所住民福祉課、盛岡市内・滝沢市内・矢巾町内の契約動物病院、岩手県電子申請システム
提出書類 犬の登録申請書
交付されるもの 鑑札、犬シール、パンフレット

注意点など

犬の登録事項変更届

以下の場合は、変更があった日から30日以内に届け出する必要があります。なお、犬の譲渡が伴う場合は、新しく飼い主になった方がお手続きください。

下記の窓口又はオンラインでお手続きください。電話ではお手続きできません。

犬の登録事項変更届について
手続きが必要となる場合
  1. 鑑札登録されている犬を購入又は譲渡された。
  2. 他市区町村に、既に登録があり、盛岡市に引っ越してきた。
  3. 市内で引っ越した。
  4. 有償無償を問わず、市内で犬の譲渡があった。
  5. 結婚等により、飼い主の氏名に変更があった。
提出するもの
  • 犬の登録事項変更届
  • 鑑札(ただし、上記1及び2に限ります。)

お手続きは無料ですが、上記2においては、これまで登録のあった市区町村の鑑札が必要となりますので、鑑札を紛失している場合は、鑑札の再交付手数料として1600円かかります。

手続きできる場所
  1. 窓口での受付
  2. 市保健所生活衛生課、玉山総合事務所住民福祉課、盛岡市内・滝沢市内・矢巾町内の契約動物病院
  3. 岩手県電子申請システム
  4. ぴったりサービス(マイナポータル)上での電子申請(ただし、上記3〜5に限ります。)
提出期限 変更があった日から30日以内
その他

盛岡市に登録のある犬が他市区町村に引っ越した場合は、引っ越し先の市区町村でお手続きください。

盛岡市の窓口でのお手続きは不要です。

注意点など

犬の死亡届

犬が死亡した日から30日以内に届け出する必要があります。

注意点など

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で登録されている犬が亡くなった場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」上でお手続きください。市保健所等の窓口では、お手続きできません。

鑑札や注射済票の再交付

「鑑札」と「注射済票」は、飼い犬に装着することが義務付けられています。

紛失又は破損したときは、市保健所生活衛生課、玉山総合事務所住民福祉課又は盛岡市内・滝沢市内・矢巾町内の契約動物病院において、速やかに再交付を受けてください。

岩手県電子申請システムにおいて手続きを行った場合は、手数料の納付後に保健所で鑑札又は注射済票を交付しますので、保健所生活衛生課の窓口へお越しください。

なお、手数料は下表「手続き別の手数料等の一覧」のとおりです。

犬のマイクロチップ装着鑑札提出届

以下の場合は、手続きが必要です。

なお、狂犬病予防法の特例制度に参加している市区町村は、以下のリンク先にある「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧(令和●年●月現在)」で最新版が確認できます。

届出が完了したら、お持ちの鑑札を速やかに保健所生活衛生課へ持参又は郵送で御提出ください。

狂犬病予防注射済票の交付

動物病院で飼い犬等に狂犬病予防注射を接種し、獣医師から狂犬病予防注射済証(紙書類)を交付された飼い主等が狂犬病予防注射済票(金属製の小型プレート)の交付を受けるために必要な手続きです。

なお、盛岡市と契約している動物病院において、注射し、狂犬病予防注射済票(金属製の小型プレート)の交付を受けた場合は、このお手続きは不要です。
契約動物病院の一覧は、以下のリンク先で御確認ください。

手続き別の手数料等の一覧

手続き別の手数料等の一覧

 

登録

登録事項の変更

死亡

鑑札の再交付

注射済票の再交付

除去届

鑑札提出届

狂犬病予防注射及び注射済票交付

注射済票交付

手数料

3,000円

無料

無料

1,600円

340円

無料

無料

注射料金+550円

550円

様式

犬の登録申請書

犬の登録事項変更届

犬の死亡届

再交付申請書

再交付申請書

犬のマイクロチップ除去届

犬のマイクロチップ装着鑑札提出届

必要な物

旧鑑札(市外からの転入のみ)

鑑札、注射済票

鑑札

狂犬病予防注射のお知らせはがき

狂犬病予防注射済証

注意点など


関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


保健所 生活衛生課 動物愛護担当
電話番号:019-603-8312
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階


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