広報ID1040161 更新日 令和7年4月1日
なお、狂犬病予防法の特例制度に参加していない市区町村(環境省「マイクロチップ情報登録」をしている犬にも鑑札を交付している市町村)から盛岡市に転入した犬については、環境省「マイクロチップ情報登録」での変更手続きの他、次の受付窓口へ鑑札をご提出願います。
受付窓口:市保健所生活衛生課、玉山総合事務所住民福祉課又は盛岡市内・滝沢市内・矢巾町内の各動物病院(ペットショップ、岩手大学動物病院は除く)
以下の場合は、手続きが必要です。
手続きの一覧表及び各手続きの詳細は、以下のとおりです。
手続きできる場所 | 登録申請 | 変更届 | 死亡届 | 鑑札提出届(※3) |
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市保健所生活衛生課 | ○ | ○ | ○ | ○ |
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○ | ○ | ○ | ○ |
マイナポータル | × | △(※2) | ○ | × |
※1:盛岡市内、滝沢市内及び矢巾町内の動物病院で手続きできます。なお、手続きできる動物病院の一覧は、ページ下部の関連情報のリンク先に掲載していますので、御確認ください。
※2:市内での転居、市内での飼い主変更及びに飼い主の氏名変更のみ、マイナポータルでお手続きできます。
※3:既に鑑札を持っている飼い主の方が、マイクロチップを装着し、環境省「マイクロチップ情報登録」に登録したときに、鑑札を提出するものです。
登録されていない犬を飼い始めたとき、飼い主は、飼い始めてから30日以内に登録する必要があります。
登録すると鑑札(金属製の小さなプレート)が交付されますので、首輪などに必ず装着してください。
対象の犬 | 対象犬生後3カ月(91日)以上の犬 |
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手数料 | 3,000円 |
手続きができる場所 | 市保健所生活衛生課、玉山総合事務所住民福祉課、盛岡市内・滝沢市内・矢巾町内の各動物病院、狂犬病集合注射会場 |
提出書類 | 犬の登録申請書 |
交付されるもの | 鑑札、犬シール、パンフレット |
以下の場合は、変更があった日から30日以内に届け出する必要があります。なお、犬の譲渡が伴う場合は、新しく飼い主になった方がお手続きください。
下記の窓口又はマイナポータルでお手続きください。電話ではお手続きできません。
手続きが必要となる場合 |
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提出するもの |
お手続きは無料ですが、上記2においては、これまで登録のあった市区町村の鑑札が必要となりますので、鑑札を紛失している場合は、鑑札の再交付手数料として1600円かかります。 |
手続きできる場所 |
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提出期限 | 変更があった日から30日以内 |
その他 |
盛岡市に登録がある犬が他市区町村に引っ越した場合は、引っ越し先の市区町村でお手続きください。 盛岡市の窓口でのお手続きは不要です。 |
犬が死亡した日から30日以内に届け出する必要があります。
「鑑札」と「注射済票」は、飼い犬に装着することが義務付けられています。
紛失又は破損したときは、市保健所生活衛生課、玉山総合事務所住民福祉課又は盛岡市内・滝沢市内・矢巾町内の動物病院において、速やかに再交付を受けてください。
なお、手数料は、下表「手続き別の手数料等の一覧」のとおりです。
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登録 |
登録事項の変更 |
死亡 |
鑑札の再交付 |
注射済票の再交付 |
除去届 |
鑑札提出届 |
狂犬病予防注射及び注射済票交付 |
注射済票交付 |
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手数料 |
3,000円 |
無料 |
無料 |
1,600円 |
340円 |
無料 |
無料 |
注射料金+550円 |
550円 |
様式 |
犬の登録申請書 |
犬の登録事項変更届 |
犬の死亡届 |
再交付申請書 |
再交付申請書 |
犬のマイクロチップ除去届 |
犬のマイクロチップ装着鑑札提出届 |
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必要な物 |
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旧鑑札(市外からの転入のみ) |
鑑札、注射済票 |
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鑑札 |
狂犬病予防注射のお知らせはがき |
狂犬病予防注射済証 |
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保健所 生活衛生課 動物愛護担当
電話番号:019-603-8312
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
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