新しく犬を飼う場合は犬の登録をしましょう


広報ID1001665  更新日 令和4年6月1日


生後3カ月(91日)以上の犬は、登録を行うことが義務づけられています(生涯一回の登録)。室内犬であっても登録が必要です。また、複数頭飼う場合は、飼い犬1頭ごとに登録してください。

なお、狂犬病予防法の特例制度により、鑑札とみなされたマイクロチップを装着している犬については、犬の登録申請を行う必要はありません。マイクロチップの登録制度については、以下のリンク先からご覧ください。

犬の登録

登録すると「鑑札」が交付され、これは犬の生涯にわたり必要となります。首輪などに必ずつけてください。「鑑札」をつけていると、もし犬が迷子になっても飼い主がすぐに分かります。

「鑑札」を紛失した場合は、必ず再交付を受けましょう。また、犬が死亡した場合は、死亡届に添付し返還してください。

(注)鑑札と狂犬病予防注射済票は、必ず首輪などに着けましょう。未登録、未注射であったり、鑑札や注射済票を着けていない犬は、捕獲・抑留の対象になります。また、飼い主は20万円以下の罰金に処せられる場合があります。

犬の登録について

登録申請書は下記のページからダウンロードできます。


保健所 生活衛生課 動物愛護担当
電話番号:019-603-8312
ファクス番号:019-654-5665
〒020-0884
盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階


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