広報ID1010378 更新日 令和6年10月16日
盛岡市は、市内における騒音・振動の状況を把握するため、毎年各種騒音測定を行っています。
一般環境騒音測定:「一般地域」における騒音実態の把握
自動車交通騒音測定:「道路に面する地域」における騒音の実態の把握
自動車交通騒音(面的評価):主要幹線道路近傍における騒音推計による環境基準達成状況の把握
道路交通振動測定:「道路に面する地域」における振動の実態の把握
高速道騒音測定:東北自動車道沿線における騒音の実態の把握
新幹線騒音・振動測定:東北新幹線沿線における騒音・振動の実態の把握
地域類型 | 当てはめる地域 | 昼間(6時〜22時) | 夜間(22時〜6時) |
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A | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
B | 第1種住居地域 第2種住居地域 |
55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
地域類型 | 当てはめる地域 | 地域の区分 | 昼間(6時〜22時) | 夜間(22時〜6時) |
---|---|---|---|---|
A | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B | 第1種住居地域 第2種住居地域 |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
C | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
特例 | 幹線交通を担う道路に近接する空間 高速自動車道 一般国道 県道 4車線以上の市道 |
2車線以下の道路の端から15メートル 2車線を超える道路の端から20メートル |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
市長は、自動車騒音がこの限度を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、公安委員会に対し、車両の通行の制限などの措置について要請することができる。
区域の区分 | 当てはめる地域 | 車線 | 昼間(6時〜22時) | 夜間(22時〜6時) |
---|---|---|---|---|
a | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
1車線 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
2車線以上 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | ||
b | 第1種住居地域 第2種住居地域 |
1車線 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
2車線以上 | 75デシベル以下 | 70デシベル以下 | ||
c | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
車線を有する道路 | 75デシベル以下 | 70デシベル以下 |
特例 | 幹線交通を担う道路に近接する空間 高速自動車道 一般国道 県道 4車線以上の市道 |
2車線以下の道路の端から15メートル 2車線を超える道路の端から20メートル |
75デシベル以下 | 70デシベル以下 |
市長は、道路交通振動がこの限度を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し、道路の補修などを要請することができる。また、公安委員会に対し、車両の通行の制限などの措置について要請することができる。
区域の区分 | 当てはめる地域 | 昼間(7時〜20時) | 夜間(20時〜7時) |
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第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 |
65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
第2種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
地域の類型 | 基準値 | 地域の類型を当てはめる地域 |
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I | 70デシベル以下 | 沿線区域のうち、 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 |
II | 75デシベル以下 | 沿線区域のうち、 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
「沿線区域」とは、軌道中心から300メートルの線に囲まれた区域。
70デシベルを超える地域について緊急に振動源および障害防止対策を講じること。
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