広報ID1010352 更新日 令和5年6月15日
(1) 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
(2) 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。
詳しくは、下記の環境省のリンクを参照してください。
詳しくは、次のリンクを参照してください。
また、飛散性が低いとされてきた仕上塗材(建築物の外壁等に使用されているもの)の除去作業については、建築物等の解体、改修工事に際しては、石綿の含有状況についての事前調査を徹底し、該当する建築材があった場合には届出が必要とされておりましたが、法改正(令和3年4月1日施行)により施工方法を問わず、レベル3建材に統一されました。
届出は不要となりますが、ローラー塗り施工の場合にも新たに作業基準が適用されます。
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)が平成31年4月1日に全面施行されることに伴い、届出様式等が一部変更となります。改正法の詳細については、環境省ホームページをご覧ください。
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