ごみ集積場所の設置要件について


広報ID1057951  更新日 令和8年8月3日


ごみ集積場所の設置等について

ごみ集積場所を設置、移設、更新、廃止などを行う際には、届出が必要です。なお、設置や移設及び更新を行う場合は設置要件にご留意ください。

 

※マンション・アパートなどの集合住宅を建築する際は、建築確認申請前を目途に、ごみ集積場所について町内会・自治会や盛岡市との事前協議をお願い致します。

設置要件

設置位置について

(1)ごみ収集車の通行に十分な幅員があり、通り抜けできる道路に面していること。

(2)安全かつ効率的に収集作業を行うことができること。

(3)その他関連法令に反しないこと。

 

上記を満たしているかどうかは、次の目安に基づき総合的に判断します。

 ※上記を満たしていても障害物があるなど、安全かつ効率的に作業を行うことができないと判断することもありますので、自己判断せず、建築確認申請前を目途に盛岡市にご確認ください。

 

構造物について

(1)容量が利用世帯数(概ね30世帯程度の利用世帯数が見込めること)に対して、適切であること。

(2)生ごみ収集用の容器を収容できる小屋であること(都南地域の場合)

設置等に関する申請書のダウンロード

ごみ集積場所やごみ減量資源再利用促進に関する申請書などは「申請書ダウンロード(ごみ)」のページからダウンロードできます。


環境部 資源循環推進課
電話番号:019-626-3733
ファクス番号:019-626-4153
〒020-8531
盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階


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