広報ID1042334 更新日 令和5年3月24日
地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱の倒壊による災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、次の市道路線について、新設の電柱による道路の占用を原則として禁止します。
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建設部 道路管理課
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