(一部改訂しました)平成29年4月1日から電子納品の義務化を行います(建設関連業務委託・工事対象)


広報ID1017579  更新日 令和1年5月8日


盛岡市は、公共事業支援統合情報システム(CALS/EC)構築の思想に鑑み、平成29年4月1日から着手又は着工する建設関連業務委託と工事における成果について、電子納品を義務化することとしました。
なお、国の要領等の改訂を受け、電子納品ガイドラインの一部を改訂しました。平成30年4月1日以降、契約に付するものから適用します。


電子納品の一部義務化について

盛岡市は、公共事業支援統合情報システム(CALS/EC)構築の思想に鑑み、建設関連業務委託と工事における成果について電子納品を一部義務化することとしました。
電子納品については、共通の取り決めのないことが要因とされる発注者別対応や相互利用の不整合問題等の防止、また、円滑な実施及び電子化されたデータの相互利用推進のため、国土交通省、農林水産省、岩手県等により策定された電子納品規定に準拠した盛岡市電子納品ガイドライン(案)及び同運用編(案)を策定し、実施することとします。

電子納品の範囲

  1. 対象事業における建設関連業務委託については、原則全てにおいて義務とします。
  2. 対象事業における工事については、設計金額130万円(消費税額及び地方消費税額を含む。 )を超える工事の写真成果(土木工事を例とすると、写真ファイル(JPG)と各種管理ファイルなど(INDEX_C.XML、INDE_C05.DTD、PHOTO.XML、PHOTO05.DTD))については、 原則、義務とし、その他成果については、受発注者の協議により、電子成果品として納品するものとします。
    ただし、従前から規定を制定し、電子納品を実施している事業は、その範囲によります(建築営繕)。

なお、電子納品の有無については、対象となる建設関連業務委託と工事の入札公告時において、特記仕様書等により紙で求める成果品と電子データで求める成果品を明示することとしますので、ご確認下さい。電子納品が契約上義務として扱われているものについては、必ず電子納品とされるようお願いします。

義務化の経緯について

  1. 建設関連業務委託にあっては、公共事業支援統合情報システム(CALS/EC)構築の思想に鑑み、電子納品を促進するため、試行期間を終了し、岩手県に準ずるものとしました。
  2. 工事にあっては、受注者においてデジタルカメラ及び写真編集ソフトの利用がほとんどであることから、「写真成果」については、「義務」とすることで、紙成果品の省スペース化、将来の維持管理に利用できるよう促進するものとしました。

対象となる主な事業

道路、河川、都市施設(公園、宅地開発、下水道、電線共同溝)、建築営繕、農業土木が対象です。
(上水道関連事業、補償物件算定業務、維持補修管理業務等は、電子納品ガイドラインの規定に基づく納品の対象となりません。)

[画像]電子成果品構成の例(203.7KB)

留意点


関連情報


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


建設部 道路建設課
電話番号:019-626-7520
ファクス番号:019-651-5983
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階


[0] 盛岡市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (C) City of Morioka , All Rights Reserved.