広報ID1001767 更新日 令和6年4月5日
法定外道路において以下の行為をしようとする時は、法定外道路占用等許可申請を行い、市長の許可を受ける必要があります。
申請に必要なもの(2部)
令和6年4月1日より、法定外道路占用等申請の電子申請受付を始めました。
電子申請は次のアドレスからご利用ください。
https://apply.e-tumo.jp/city-morioka-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5179
スマートフォン用2次元バーコード
[画像]QRコード(8.4KB) 法定外道路とは、道路法の適用を受けない、いわゆる里道、赤線とよばれるものです。
もともとは国の所有地でしたが、2000年4月1日に施行された地方分権一括法により、その多くの所有権が盛岡市に譲与され、現在は盛岡市が財産管理を行っています。
法定外道路のうち、現在道路としての機能がなく将来も不要と認められ、さらに一定の条件を満たす場合は、買い受けをすることができます。詳しくは用地課用地境界係へお問い合わせください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
建設部 用地課
電話番号:019-626-7521
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
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