法定外道路の占用等許可、買い受け(払い下げ)


広報ID1001767  更新日 令和6年4月5日


法定外道路の占用等許可について

法定外道路において以下の行為をしようとする時は、法定外道路占用等許可申請を行い、市長の許可を受ける必要があります。

  1. 法定外道路を継続して占用すること
  2. 法定外道路において工作物を新築し、改築し、又は除却すること
  3. 法定外道路において掘削、盛土、切土、その他土地の形状を変更すること

申請に必要なもの(2部)

令和6年4月1日より、法定外道路占用等申請の電子申請受付を始めました。

電子申請は次のアドレスからご利用ください。

https://apply.e-tumo.jp/city-morioka-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5179

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法定外道路とは

 法定外道路とは、道路法の適用を受けない、いわゆる里道、赤線とよばれるものです。
 もともとは国の所有地でしたが、2000年4月1日に施行された地方分権一括法により、その多くの所有権が盛岡市に譲与され、現在は盛岡市が財産管理を行っています。

法定外道路の買い受け(払い下げ)

 法定外道路のうち、現在道路としての機能がなく将来も不要と認められ、さらに一定の条件を満たす場合は、買い受けをすることができます。詳しくは用地課用地境界係へお問い合わせください。


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建設部 用地課
電話番号:019-626-7521
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階


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