広報ID1002072 更新日 平成28年8月21日
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、災害救助法の適用が決定されています。
今回の災害により被災した人には、災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金の制度があります。
詳細は地域福祉課まで問い合わせください。
市民が死亡したときに、遺族に災害弔慰金を支給します。(災害発生時に住所を有していた市町村に申し出てください)
(注)震災と死亡との間に、相当の因果関係が認められる場合には、「災害による死亡」として、災害弔慰金の対象となります。
【災害による死亡の事例】
※災害による死亡かどうかの判定が困難な場合などには、災害弔慰金支給審査委員会で審査をし、市が判定の上、「災害弔慰金」を支給しています。
(注)「当該死亡に関しそのかたが業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準じる給付金で厚生労働大臣が定めるもの」が支給される場合は、災害弔慰金は支給されません。
配偶者、子、父母、孫、祖父母の順
市民が負傷または疾病にかかり、治った後も次の重度障がいが残ったときに、災害障害見舞金を支給します。(災害発生時に住所を有していた市町村に申し出てください)
両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断など
市民である世帯主が負傷または住居、家財に被害を受けた場合に、世帯主に貸し付けを行います。(災害発生時に住所を有していた市町村で手続きが必要です)
350万円(被害の種類および程度に応じます)
世帯人員により異なりますので、問い合わせください。
年3%(据置期間中は無利子)
3年(特別の場合5年)
10年(据置期間を含む)
年賦または半年賦
保健福祉部 地域福祉課
電話番号:019-626-7509
ファクス番号:019-653-2839
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
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