原発避難者特例法に基づく行政サービスを提供します


広報ID1002054  更新日 令和3年9月16日


2012年1月1日から、住民票を移さずに福島県内の「指定市町村」から盛岡市内に避難している人に対し、全国避難者情報システムに登録することにより原発避難者特例法に定められた行政サービスを盛岡市から提供します。


対象者

指定市町村から避難している人が盛岡市で特例法に基づく行政サービスを受けるためには、指定市町村または盛岡市に避難場所などの情報を提供する必要があります。

まだ提供していない場合は、次のいずれかの方法により情報提供をお願いします。

  1. 指定市町村の窓口へ届出書を提出
  2. 郵便などにより指定市町村へ届出書を提出
  3. 復興推進部事務局の窓口へ届出書を提出

(注)指定市町村 いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村

対象となる行政サービス

医療・福祉や教育に関する次のサービスが対象となります。

対象となる行政サービス


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総務部 危機管理防災課
電話番号:019-603-8031
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階


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