小規模災害被害者見舞金


広報ID1003851  更新日 平成28年8月21日


災害や火災により、住宅に被害のあった世帯等に見舞金を支給します。

災害または火災などにより、家屋に全壊(全焼)や半壊(半焼)、床上浸水の被害を受けた世帯および災害などにより負傷した人に対し、1万5000円〜5万円の見舞金の支給を行います。


保健福祉部 地域福祉課
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ファクス番号:019-653-2839
〒020-8530
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