広報ID1001121 更新日 令和8年3月25日
自動車は、検査を受け、登録を受けるなどいくつかの要件を備えてはじめて運行することができます。
臨時運行許可は、これらの要件を満たしていない自動車を、今後も継続して使用するための車検、登録、販売、整備、封印取付を目的とした場合のみに限定して行われます。
(注)上記以外の目的の移動は、原則として臨時運行許可の対象となりません。
(注)原動機付自転車、小型特殊自動車など、車検の必要がない車は対象となりません。
貸出しは、使用する数日前から行うことができます。また、使用後は5日以内に返却ください。
許可する期間(使用できる期間)は、実際に運行する日のみとなります。車検場の予約を取っていない、車検を通るかどうか分からないなど、運行日が確定していない場合は許可になりませんので、御了承ください。
臨時運行許可について、電子申請による受付を開始しました。オンラインで必要事項を入力し、申込みしていただくことにより、窓口での申請書の記入が不要となります。下記のリンクのうち、許可証及び番号標の受取りを希望する窓口から、お申込みください。
また、盛岡市収入証紙の廃止に伴い、手数料の納付方法として、オンライン収納又は現金収納が選択できるようになりました。電子申請の場合は、納付方法の項目で「オンライン納付」を選択してください。窓口申請の場合は、係員にお申し出ください。
※電子申請の場合でも、許可証及び臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)の受取りのため、窓口にお越しいただく必要があります。
※オンライン納付の場合は、窓口で領収証等が発行されませんので、それぞれの事業者が提供する方法(アプリやウェブでの取引確認等)により、支払確認をお願いいたします。
くらしの安全課、玉山総合事務所住民福祉課、都南総合支所地域支援係、青山支所
市民部 くらしの安全課
電話番号:019-603-8008
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
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