広報ID1001111 更新日 令和8年2月10日
交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。
一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。
今回、自転車に導入される青切符は、16歳以上の運転者が対象となります。
16歳未満の者による違反については、これまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありません。
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反則行為(一例) |
反則金 |
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12,000円 |
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7,000円 |
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6,000円 |
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5,000円 |
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3,000円 |
自転車で交通違反を繰り返したときには、青切符等の交通違反に対する処理手続とは別に、「自転車運転者講習」の受講が必要となります。
また、自動車の運転免許を有している者が、自転車乗用中に重大な事故や違反をしたときは、運転免許の停止処分を受けることがあります。
令和5年4月から、年齢を問わず自転車に乗る人のヘルメット着用が努力義務となりました。自転車の交通事故で亡くなった人は、約5割が頭部に致命傷を負っています。また、非着用時の致死率は、着用時の約1.4倍高くなります。通勤・通学や買い物など、自転車に乗るときは頭部を守るためにヘルメットを着用しましょう。
自転車が関係する事故が増えています。
全事故に対する自転車事故の割合は2割を占め、事故の原因は、交通ルール無視とマナーの欠如が大きいと言われています。
自転車は、道路交通法により「軽車両」とされており、車両の一種と定められています。自転車の交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。
令和4年11月に「自転車安全利用五則」が改定され、次のとおりとなりました。
歩道と車道の区別のある道路では、車道の左端に沿って通行しなければなりません。
普通自転車は次の場合に限り、歩道を通行できます。その場合でも、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩道はあくまで「歩行者優先」です。
また、「普通自転車通行指定部分」があるときはその部分を徐行します。
普通自転車は歩行者用信号機のある横断歩道を通行できます。
横断歩道では、歩行者の通行を妨げるおそれのあるときは自転車を降りて渡りましょう。また、自転車横断帯があるときは、従来どおり自転車横断帯を通行しなければなりません。
車道又は自転車横断帯を通行するときは「車両用信号」に従わなければなりません。
ただし「歩行者・自転車専用」の信号機があるときは、その信号に従わなければなりません。
横断歩道を通行するときは歩行者用信号に従わなければなりません。
信号機のある交差点では、信号の表示(「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その表示)に従わなければなりません。
信号機のない交差点で、一時停止の標識のある場所では一時停止し、また狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。
夜間に道路を走るときは、ライトや尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
歩道上で自転車が歩行者に怪我を負わせた場合など、加害者として刑事責任、民事責任を問われることがあります。
高校生の自転車が、歩行中の男性と衝突。男性は頭を強く打ち死亡。賠償金は数千万円。
自転車は「車両」ですが、自動車の自賠責保険のような強制加入制度がないため、保険未加入で十分な賠償金の支払いができない場合があります。
自転車事故の保険は、点検整備に併せて賠償保険を付帯する「TSマーク制度」や損害保険会社の個人賠償責任保険などがあります。
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