広報ID1025257 更新日 令和6年9月6日
介護保険料および介護保険サービス利用者負担額には、災害に遭われた場合に、被害の状況、前年中の所得に応じて保険料等を減免する制度があります。なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。詳しくは、担当課へ連絡ください。
以下のすべての要件を満たしている場合、介護保険料の減免の対象となります。
(注意)
損失の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。
なお、減免対象となるかどうかは、り災証明書や被害状況などを基に判断します。
前年中の合計所得金額と被害割合に応じて、納期の過ぎていない保険料が減額または免除されます。減免の割合は以下のとおりです。
損害割合と500万円以下と500万円を超え750万円以下と750万円を超え1000万円以下
納期限まで
盛岡市役所別館5階 介護保険課 保険料係
以下のすべての要件を満たしている場合、介護保険サービス利用者負担額の減免の対象となります。
(注意)
損失の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。
なお、減免対象となるかどうかは、り災証明書や被害状況などを基に判断します。
前年中の合計所得金額と被害割合に応じて、介護保険サービス利用者負担額が減額または免除されます。 減免対象となる場合、通常100分の90(自己負担100分の10)である給付率が、下記の表のとおりとなります。
損害割合と500万円以下と500万円を超え750万円以下と750万円を超え1000万円以下
盛岡市役所別館5階 介護保険課 受付給付係
保健福祉部 介護保険課
電話番号:019-626-7581
ファクス番号:019-651-1181
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
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