自衛官募集事務に係る募集案内送付対象者情報の提供について


広報ID1047103  更新日 令和6年6月17日


自衛官募集事務に係る募集案内送付対象者情報の提供について

1 これまでの対応

 自衛隊が募集案内を送付するための募集対象者の情報(当該年度中に18歳に達する者の氏名、住所、性別、生年月日)については、平成23年度までは自衛隊職員が住民基本台帳の閲覧を行い書き写しておりましたが、平成24年度からは自衛隊岩手地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者情報を紙名簿で提供しています。

 提供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付にのみに使用されます。また、名簿提供期間内は自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適切な管理を行うこととしており、提供期間終了後は当該名簿は返却され市役所内で裁断処理されます。

 自衛隊では、全国の多くの市町村から名簿提供を受けており、対象者情報の提供は盛岡市独自の制度ではありません。

 なお、令和6年度においては、氏名、住所のみの提供となります。

2 情報提供の根拠等

(1)情報提供の根拠

 自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されています。また、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

(2)個人情報の保護に関する法律との関係

 個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項で「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。

3 自衛隊への情報の提供を希望されない人へ

 対象者情報の提供は、法令等の根拠に基づき行っていることは前述のとおりですが、自衛隊に情報の提供を望まない人への配慮として、本人、親権者などが「除外申請」の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

 

令和6年度募集対象者の除外申請の受付

(1)対象者

 盛岡市に住民登録があり、令和6年度に18歳になる日本国籍を有する方。
 (平成18年(2006年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれ)

※今年度の申請受付は終了しました。

 (3) 郵送または窓口へ提出する場合の必要書類

 (4)提出先及び問い合わせ先


市民部 市民登録課
電話番号:019-626-7501
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階


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