(仮称)盛岡学校給食センター整備運営事業に係る優先交渉権者の決定について


広報ID1032246  更新日 令和2年8月7日


優先交渉権者の決定について

 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づき実施する「(仮称)盛岡学校給食センター整備運営事業」について、民間事業者を選定する公募型プロポーザルを実施するに当たり、令和2年1月10日付けで本事業及び本募集に係る条件を提示したところ、2グループから参加表明がありました。その後、学識経験者等で構成する(仮称)盛岡学校給食センター整備運営事業審査委員会において提案書類の審査及びヒアリング等が行われ、最優秀提案者が選定されました。

 盛岡市では、その審査結果を踏まえ、次のとおり優先交渉権者を決定しましたので、公表します。

 なお、PFI法第11条第1項の規定による客観的評価の結果については、後日公表します。

優先交渉権者


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