広報ID1030203 更新日 令和5年5月11日
新型コロナウイルス感染症については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、令和5年5月8日以降は5類感染症とすることとされ、同日をもって政府の基本的対応方針が廃止されました。このことにより、これまで示してきた市内の保育所、認定こども園、小規模保育所における濃厚接触者等に関する取扱い、一時預かり事業に関する取扱い等は廃止となります。
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