広報ID1004149 更新日 平成28年8月21日
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人は、携帯電話の基本使用料等が割り引きになる場合があります。
詳細については、携帯電話販売店等にお問い合わせください。
保健福祉部 障がい福祉課
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