精神障害者保健福祉手帳


広報ID1004103  更新日 令和5年3月22日


一定の精神障がいの状態にある人に交付される手帳で、さまざまな福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障がいの程度によって重いほうから順に1級から3級までの等級があります。


精神障害者保健福祉手帳

なお、精神障害者保健福祉手帳は初診日から6カ月を経過した日から申請できます。
また、2年ごとに更新手続が必要になりますので、ご注意ください。(有効期限日の3カ月前から更新手続きができます)
手続きに必要な様式はページ下の様式をダウンロードしてご利用ください。

申請に必要なもの

新規・更新申請

  1. 診断書による申請の場合
  2. 障害年金証書(精神障がいを事由とする)による申請の場合
  3. 特別障害給付金(精神障がいを事由とする)による申請の場合

破損・紛失・手帳満欄などによる再交付申請

住所・氏名等の変更届

手帳を受けた人へ

手続き先

保健福祉部障がい福祉課
玉山総合事務所健康福祉課
都南総合支所税務福祉係


保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:019-626-7508
ファクス番号:019-625-2589
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階


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