広報ID1003820 更新日 令和6年12月10日
乳幼児、小学生、中学生、高校生等、妊産婦、ひとり親家庭等、寡婦等、重度心身障がい者、中度身体障がい者の各医療費給付を受けている人で、医療費の支払いが一時的に困難な人。
医療保険で診療を受けたときに請求された自己負担額が貸付対象。健康診査、入院時の食事代や差額ベッド料、往診の車代などの医療保険の対象外の費用については対象となりません。
なお、診療の初日から月末までの1カ月を単位とし、診療月の翌月から貸付の申し込みが可能となります。また、医療機関への支払いが済んでいる分については貸付を受けることはできません。
1カ月単位で、医療機関ごとに医療保険で診療を受けたときに請求された自己負担額から外来750円、入院2500円を差し引いた金額。(1000円未満を切り捨てた額)
(注)住民税非課税世帯及び乳幼児は、自己負担額から1000円未満を切り捨てた額。
医療機関発行の領収証を市の窓口に持参し、医療費の給付申請を行います。これにより、償還の手続きが完了します。
市民部 医療助成年金課
医療助成担当
電話番号:019-626-7528
国民年金担当
電話番号:019-626-7529
ファクス番号:019-622-6211
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