広報ID1003818 更新日 令和6年12月12日
※一部負担金とは、保険診療(マイナ保険証、健康保険証または資格確認書等を提示して受けた診療)のうち、患者さんが医療機関等に支払う金額(総医療費の1割から3割)のことです。
盛岡市にお住まい(住民登録している人)で身体障害者手帳(3級又は4級)をお持ちの健康保険にご加入されている人
身体障害者手帳4級をお持ちの人は、本人又は本人を含む同じ世帯全員の所得合計額のいずれかが所得制限限度額を超えるときは、助成を受けることができません。
所得制限限度額:本人所得160万円、世帯全員の所得合計額320万円(令和3年7月31日までは、本人所得150万円、世帯全員の所得合計額300万円)
医療保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額又は一部。ただし、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは助成しておりません。
区分 |
助成額 |
自己負担額 |
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住民税課税世帯の人 (本人及び同一世帯員のうち1人以上住民税課税の人がいる場合) |
一部負担金から自己負担額を差し引いた額 |
レセプト(※)ごとに 入院外 750円 入院 2,500円 |
住民税非課税世帯の人 (本人及び本人と同一世帯全員が住民税非課税) |
一部負担金の全額 |
なし |
※レセプトとは、医療機関が健康保険に請求する医療費の明細書のことです。レセプトは、月単位で、患者ごと、医療機関ごと、加入保険ごと、レセプトの種類ごと(入院・入院外、医科・歯科・調剤薬局・訪問看護)に作成されます。なお、調剤薬局において、同じ月に複数の医療機関が発行した処方せんにより調剤したときは、発行元の医療機関ごとに作成されます。
医療費助成を受けるには、「受給者証」の交付を申請し、受給資格情報を登録する必要があります。
なお、健康保険等の加入状況が確認できる書類については、下のページをご覧ください。
交付申請は、5年まで遡って行うことができますが、2年経過すると時効により給付を受けられなくなる医療費もありますので、お早めにお手続きください。
中度身体障がい者医療費受給者証交付申請書に必要事項を記入し、上記「受給者証交付申請に必要なもの」の写しを添付のうえ、医療助成年金課医療助成担当あてにご提出ください。申請書を受理した後、概ね2週間以内で審査結果(受給者証又は不承認通知書)を発送します。
主に次の場合に市へのお手続きが必要となります。詳しくは、よくある質問(ページ最下部)をご覧ください。
※「中度の障がいに該当しなくなったとき」とは、次のようなときです。
月の初回の受診の際、医療機関等の窓口でマイナ保険証、健康保険証または資格確認書等と一緒に受給者証を提示したうえで、医療機関提出用の「医療費助成給付申請書」(A5)をご提出ください。医療機関等の窓口で一旦一部負担金を支払う必要があります。
1.医療機関提出用の「医療費助成給付申請書」(A5)は、レセプトごとに提出が必要です。
例:同じ月に同じ医療機関に通院と入院をした場合、レセプトは2件となります。この場合、「医療費助成給付申請書」(A5)は2枚ご提出ください。
2.次の場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ給付申請方法となります。
3.医療機関に申請した場合の助成額は、レセプトごとに月単位の合計点数で算定しているため、日単位で算定した領収書を合算した額とは異なる場合があります。
助成額と領収書を合算した額との間に差額がある場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ方法で、領収書による申請をしていただければ差額分を追加支給いたします。
医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、後日、市の窓口に給付申請することで、医療費助成を受けられます。給付申請は、診療月の翌月以降、受給者証と領収書(コピー可)を持参のうえ、市の窓口にお越しください。
医療費給付申請書(A4)に必要事項を記入し、領収書(コピー可)を添付のうえ、医療助成年金課医療助成担当あてにご提出ください。医療費給付申請書(A4)は、受給者ごとに1枚ご提出ください。
最短で診療月の2カ月後の末日に登録済みの口座へ振り込みます。
振込日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、直前の金融機関営業日となります。
なお、診療月の翌々月以降に給付申請があったときや、医療機関においてレセプトの修正が行われる等により上記振込日の翌月以降のお振込みとなる場合があります。
市民部 医療助成年金課
医療助成担当
電話番号:019-626-7528
国民年金担当
電話番号:019-626-7529
ファクス番号:019-622-6211
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
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