障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業
広報ID1004120
更新日
令和5年12月26日
障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業について紹介します。利用を希望する方は、障がい福祉課にご相談ください。
障害福祉サービス
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
- 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動の介護などを行います。
- 同行援護
視覚障がいにより移動に困難を有する人が外出する際に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動、排せつ、食事の介護などを行います。
- 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
- 療養介護
医療と常時介護を必要とするに、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
- 生活介護
常に介護を必要とする人に、主として昼間に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
- 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気になった場合などに、施設で短期間、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
- 施設入所支援
施設に入所する人に対し、主として夜間において入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
- 補装具の交付と修理
日常生活や仕事を容易にするため、身体の障がい部分を補うための装具の交付及び修理に要する費用を支給します。
訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。
- 就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練を行います。
- 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行います。
- 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障害児通所支援
- 児童発達支援
未就学の障がい児に対する療育を行います。
- 放課後等デイサービス
学校に通学中の障がい児に対する療育を行います。
- 保育所等訪問支援
専門のスタッフが保育所等を訪問し、障がい児が安心して保育所等を利用できるよう支援します。
地域生活支援事業
- 相談支援事業(利用者負担なし)
- もりおか障害者自立支援プラザ(三本柳13地割)
電話:019-632-1331
ファクス:019-632-1332
- 盛岡広域障害者地域生活支援センター(My夢(まいむ))(本町通三丁目)
電話:019-605-8822
ファクス:019-605-8823
- ソーシャルサポートセンターもりおか(本町通一丁目)
電話:019-651-6271
(注)地域生活支援センター滝沢、ソーシャルサポートセンターもりおかは主に精神障がい者の相談
- 移動支援事業(利用者負担あり)
視覚障がいや全身性障がい、知的障がい、精神障がいがある人を対象に、余暇活動などの社会参加のための外出を支援します。ただし、通勤や営業活動、長期の外出など利用できない場合もあります。
- コミュニケーション支援事業(利用者負担なし)
聴覚や音声、言語などの機能に障がいがある人の社会参加を促進するために、手話通訳者、要約筆記奉仕員の派遣などの支援を行います。
- 地域活動支援センター事業(一部利用者負担あり)
創作的活動や生産活動、社会との交流事業の促進などのサービスを提供することにより、障がいがある人の地域生活を支援します。また、地域生活の相談窓口や地域との交流事業なども合わせて実施します。
- 日中一時支援事業(利用者負担あり)
障がいがある人を対象に、見守りや日常的な訓練や創作的活動などの機会を提供します。一方で、家族の就労支援や日常的に介護をしている家族の一時的な休息を図ることを目的としています。
- 訪問入浴サービス事業(利用者負担あり)
家庭で入浴が困難な重度障がい者で、医師が入浴可能と認めた人に、移動入浴車を月5回程度派遣します。(介護保険対象者を除きます。)
- 日常生活用具給付等事業(利用者負担あり)
在宅の重度身体障がい児・者の日常生活をより快適にするために利用する一定の用具を給付します。ただし、介護保険法などにより給付および貸与を受けられる人は、この制度で給付することはできません。購入前に事前に問い合わせの上、申請してください。
- 社会参加促進事業(教材や材料費などの実費をいただく場合があります。)
障がいがある人の社会参加を促進するため、障がい者スポーツ大会やスポーツ教室、点字広報の発行、手話奉仕員養成講座および生活訓練事業などの事業を実施しています。
対象者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者および障がい児
利用者負担
(介護給付、訓練等給付および地域生活支援事業のうち利用者負担ありのサービス)
福祉サービスを利用した場合の利用者の費用負担は、原則1割負担(定率負担)になりますが、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されます。また、施設などを利用した場合の食費や光熱水費は原則として実費負担していただきます。
ただし、定率負担、実費負担のそれぞれに低所得の人に配慮した軽減策がありますので、申請の際に相談ください。
所得区分 一般2
- 対象となる人:市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く)
- 負担上限月額:3万7200円 対象区分 一般1
所得区分 一般1
- 対象となる人:市町村民税課税世帯(所得割16万円(障がい児(注)にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く)
(注)「障がい児」は、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはない。
- 負担上限月額:
【施設等入所者以外】障がい者9300円,障がい児4600円
【20歳未満の施設等入所者】9300円
所得区分 低所得2
- 対象となる人:市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く)
- 負担上限月額:0円
所得区分 低所得1
- 対象となる人:市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下
- 負担上限月額:0円
所得区分 生活保護
- 対象となる人:生活保護受給世帯
- 負担上限月額:0円
手続きに必要なもの
相談時に確認ください。
手続き先
保健福祉部障がい福祉課
玉山総合事務所健康福祉課
保健福祉部 障がい福祉課 相談認定係
電話番号:019-626-7508
ファクス番号:019-625-2589
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
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