広報ID1004069 更新日 平成28年8月21日
平成27年3月末までの経過措置として,特別支援学校卒業者などが就労継続支援B型事業を利用する場合,協議会などからの意見を徴することにより,一般就労への移行などが困難と市町村が判断した場合には,就労移行支援事業所によるアセスメントを経ずに就労継続支援B型事業を利用することが可能となっていました。
当該経過措置が予定通り平成27年3月末で廃止されたことに伴い、厚生労働省から「各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル」が示されましたのでお知らせします。
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