広報ID1033422 更新日 令和6年1月5日
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)の規定により、児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価結果等を公表することが義務付けられています。
つきましては、下記の通知の手順に従い自己評価を実施し、その結果の公表及び改善を行い、自己評価結果について届出をお願いします。
(児童発達支援事業所の場合)
(放課後等デイサービス事業所の場合)
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保健福祉部 障がい福祉課 事業所係
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