広報ID1026023 更新日 平成31年3月1日
施設入所支援、共同生活援助等に係る重度障害者支援加算等の算定要件となる研修について、平成31年3月31日までは必要な研修を修了しているものとみなす規定が設けられておりましたが、この経過措置を、今年度末(平成31年3月31日)をもって終了することとした旨、厚生労働省から連絡がありましたので、お知らせします。
当該経過措置によって加算を取得している事業所等につきましては、御留意ください。
また、それに伴い、変更等が生じる場合は、遅滞なく変更届等の提出を行うようお願いします。
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保健福祉部 障がい福祉課
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