広報ID1025835 更新日 平成31年2月12日
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者として配置される者であって、実務経験者であるものについては、事業の開始の日等から起算して1年間は、必要な研修を修了しているものとみなす規定が設けられておりましたが、この猶予措置の特例が、今年度末(平成31年3月31日)をもって終了とされております。
それに当たっての留意事項について、厚生労働省から連絡がありましたので、お知らせします。
なお、この猶予措置終了後は、実務経験者であっても研修を終了していない場合は、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者についての人員配置が満たせていないこととなります。
それに伴い、減算や変更等が生じる場合は、遅滞なく変更届等の提出を行うようお願いします。
また、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に関する研修体系等の全体的な見直しと、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る要件についての緩和等の実施も予定されておりますので、併せて確認をお願いします。
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