新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録について


広報ID1017468  更新日 平成28年10月27日


新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条に基づく特定接種について、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から、別添のとおり事務連絡がありましたので、該当する事業所は別添資料を参照の上、登録をお願いします。

【対象事業者】 障害福祉サービス事業、障害者支援施設、障害児入所支援施設等に該当する事業者であり、障害支援区分4以上(障害児にあっては、短期入所に係る障害支援区分2以上)の利用者であってサービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響が出る入所施設又は訪問事業所において介護・福祉事業を営む事業者。
※ 具体的には、施設入所支援、生活共同介護、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、福祉型障害児入所施設など。
※ 障がい福祉サービス事業と介護保険事業を重複して事業所登録している事業所は、主たる事業のみで登録してください。
 


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