指定介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)


広報ID1006444  更新日 令和6年9月12日


指定介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)に関する届出について


  「届出事項一覧」は下記添付ファイルをご確認ください。

1 指定介護機関

(1)新規申請

 平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けている事業所については、生活保護法による指定介護機関の申請が必要です。平成26年7月1日以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所は、同時に生活保護法による指定介護機関の指定を受けたものとみなされますので、申請は不要です。

 ただし、指定介護機関の指定を不要とする旨「申出書」を提出した場合は、この限りではありません。指定を不要とする旨「申出書」の詳細については(4)をご覧ください。

 介護事業所が新規に申請する場合は、下記の「1 指定申請書」及び「2 誓約書」により申請してください。

「1指定申請書」生活保護法指定(中国残留邦人等支援法指定)介護機関 指定申請書

「2誓約書」54条の2第5項において準用する同法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書

(2)変更の届出

介護保険法の指定日に関わらず、変更が生じた場合は、全ての事業所で届出の必要があります。

申請した事項にあった場合は、10日以内に下記の「変更届出書」により届け出てください。

「変更届出書」生活保護法指定(中国残留邦人等支援法指定)介護機関 変更届出書

(3)廃止、休止、再開及び辞退についての届出

 平成 26 年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業所が廃止となった場合は届出が不要となります。

 ただし、指定を不要とする旨「申出書」を提出した後に新規申請した事業所は必要となります。廃止以外については、介護保険法の指定日に関わらず、全ての事業所で届出の必要があります。

 指定介護機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法(中国残留邦人等支援法)の指定のみ30日以上の予告期間を設けて、下記の様式により届け出てください。辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、下記の様式により届け出てください。

「廃止・休止届出書」生活保護法指定(中国残留邦人等支援法指定)介護機関 廃止・休止届出書

「再開届出書」

「辞退届書」生活保護法指定(中国残留邦人等支援法指定)介護機関 辞退届書

(4)指定を不要とする旨申出書

 平成26年7月1日以降に新たに介護保険法の指定を受けた事業所で、介護保険の指定の際に、指定を不要とする旨「申出書」を介護保険課へ提出した場合は、生活保護法による指定を受けたものとみなされません。

 指定を不要とする旨「申出書」を提出すると、サービス利用者が生活保護を開始した場合あらかじめ指定申請手続きをしないと、国民健康保険団体連合会に生活保護の公費の請求ができなくなります。

申出書は下記の様式となります。

「申出書」指定を不要とする旨申出書

2 指定年月日の取り扱い

指定日については、原則、福祉事務所が申請書を受理した月の1日となります。

3 申請書等の提出先

申請書等の提出先は、下記の通りになります。

〒020-8530
盛岡市内丸3番46号 内丸分庁舎3階
生活福祉第一課 給付担当
電話:019-613-8412(直通)

(注)盛岡市以外に所在地がある事業所については、所在地を管轄する福祉事務所への申請となります。

4 指定介護機関の手引き

指定介護機関の手引きは下記の添付ファイルをご確認ください。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


保健福祉部 生活福祉第一課
電話番号:019-626-7510
ファクス番号:019-625-5023
〒020-8530
盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎3階


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