広報ID1006443 更新日 令和3年2月19日
指定医療機関・指定施術機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)に関する届出について
「届出事項一覧」は下記添付ファイルをご確認ください。
医療機関(病院・診療所・薬局及び訪問看護ステーション)が新規に申請する場合は、下記の「1 指定申請書」及び「2 誓約書」により申請してください。
「1 指定申請書」 生活保護法指定(中国残留邦人等支援法指定)医療機関指定申請書
「2 誓約書」 生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書
申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の添付ファイルから
「生活保護法指定(中国残留邦人等支援法指定)医療機関 変更届出書」により届け出てください。
指定医療機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法(中国残留邦人等支援法)の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、下記の添付ファイルから
「生活保護法指定(中国残留邦人等支援法指定)医療機関 廃止・休止・再開・辞退届出書」により届け出てください。
助産師・施術者が新規に申請する場合は、下記の「(1)指定申請書」及び「(2)誓約書」により申請してください。
(注)新規申請の場合は、指定を受けようとするすべての業務の種類の免許証の写しを必ず添付して下さい。
「(1)指定申請書」 生活保護法指定(中国残留邦人等支援法指定)助産師・施術者 指定申請書
「(2)誓約書」 生活保護法第49条の2第2項各号(ただし、第1号、第4号ただし書、第7号及び第9号を除く。)に該当しない旨の誓約書
申請した事項に変更があった場合は、10日以内に届け出てください。
様式は指定医療機関の変更届出書と同様です。
指定施術機関の業務を廃止、休止、再開する場合は10日以内に、生活保護法(中国残留邦人等支援法)の指定のみ辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、届け出てください。
様式は指定医療機関の廃止・休止・再開・辞退届出書と同様です。
指定日については、原則、福祉事務所が申請書を受理した月の1日となります。
ただし、下記に該当する場合は、指定の遡及が認められる場合があります。
【医療機関】
ア 指定医療機関等の開設者が変更になった場合で、前開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合
イ 指定医療機関等が移転し、同日付けで新旧医療機関を開設、廃止した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
ウ 指定医療機関の開設者が個人から法人組織に、又は法人組織から個人に変更になった場合で患者が引き続いて診療を受けている場合
【施術機関】
他県市で既に生活保護法の指定を受けている助産師又は施術者が盛岡市内に転入した場合で、引き続き患者に助産又は施術を行っている場合
申請書等の提出先は、下記の通りになります。
〒020-8530
盛岡市内丸3番46号 内丸分庁舎3階
生活福祉第一課 生活支援給付担当
電話 019-613-8412(直通)
(注)助産師・施術機関については、助産師及び施術者の住所地が盛岡市外の場合は、助産師及び施術者の住所地を管轄する福祉事務所となります。
指定医療機関・施術機関の手引きは、下記の添付ファイルをご確認ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
保健福祉部 生活福祉第一課
電話番号:019-626-7510
ファクス番号:019-625-5023
〒020-8530
盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎3階
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