広報ID1006415 更新日 令和7年3月27日
認知症などにより判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援するための制度です。判断能力が不十分になると財産の管理や取引、各種手続きなどの法律行為を自分で行うことが困難となったり、一方的に不利な契約を結ばされてしまうなど悪質商法の被害に遭うおそれもあります。本人の利益を考えながら財産管理を行うとともに、本人の希望に沿った生活が送れるよう、必要な介護サービスに関する契約など、生活面での支援も行います。
すでに判断能力が不十分となっている場合に、成年後見人などを家庭裁判所が選び、支援する制度です。本人の判断能力の程度によって、利用できる制度が次の3つの区分(類型)に分かれています。
判断能力が十分なうちに、将来の判断能力の衰えに備え、あらかじめ任意後見人を決め、支援してほしいことを公正証書で契約する制度です。
本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長など
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
配偶者、親族・知人、法律・福祉の専門家(弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士)などの中から、家庭裁判所がご本人にとって最も適任と思われる人を選任します。
ご本人があらかじめ選んだ人(支援者)と契約しておき、ご本人の判断能力が不十分になったときに、契約した支援者が任意後見人として活動します。
(注意)盛岡市の場合、「盛岡家庭裁判所」
(注意)盛岡市の場合、「盛岡公証人合同役場」
手続きを申立てられるのは、利用者本人、配偶者、親族となっていますが、身寄りがいないなどの理由で制度が利用できない場合は、市区町村長が申し立てを行うことができます。
その場合、申立てに必要な経費は市が負担しますが、本人に負担能力があり、家庭裁判所が、本人が申立費用を負担すべき旨命じた場合には、後日申立費用を本人に求償します。
(注意)負担能力のある人には、後日、申立てに要した費用を本人に負担してもらう場合があります。
法定後見を開始した人が、次に掲げる者に該当する場合であって、成年後見人などへの報酬の支払いが困難な場合には、助成金を支給します。
後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者のうち次に掲げる者
※ ただし、成年後見人等が配偶者又は4親等内の親族である場合は、助成の対象外となります。
※ 盛岡市長申立以外の案件については、令和7年4月1日以降の報酬が助成対象となります。
申請書(様式第7号)に必要書類を添付の上、長寿社会課(019-601-2063)あて郵送又は持参により提出してください。
住所:大通一丁目1-16 岩手教育会館2階
電話:019-626-6112
住所:大通一丁目1-16 岩手教育会館2階
電話:019-626-6112
住所:本町通二丁目12-18
電話:019-653-6101
住所:菜園一丁目3-6 岩手県行政書士会内
電話:019-623-1555
住所:内丸9-1
電話:019-622-3457
長寿社会課(電話:019-601-2063)
障がい福祉課(電話:019-626-7508)
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保健福祉部 長寿社会課
電話番号:019-603-8003
ファクス番号:019-653-2839
〒020-8530
盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
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