介護サービス施設等利用者の救急受診に関する協力について(平成28年9月9日)


広報ID1016962  更新日 平成28年9月14日


救急受診の際は、救急病院では、患者の既往歴、内服薬等の確認が必要ですが、本人からの聞き取りが困難であったり、付き添いの方が利用者の医療情報を把握していなかった場合、医療現場では診療に苦慮したり、時間を要することになるため、他の重症患者の診療に支障を来たしております。

ついては、介護サービス施設等利用者の救急受診の際は、「緊急時連絡票」を持参するよう御協力をお願いします。


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保健福祉部 介護保険課
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