広報ID1003632 更新日 平成28年8月21日
介護保険法などの改正にともない、特別養護老人ホームは居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化するため、平成27年4月1日以降、新規に入所することができるのは、原則として要介護3以上の方のみとなりました。
ただし、要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的に入所が認められる場合があります。
詳しくは、リーフレットをご覧ください。
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保健福祉部 介護保険課
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